(登記記録の滅失と回復) 第十三条 法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗