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不動産登記法 第十三条 (登記記録の滅失と回復)

平成十六年法律第百二十三号法律
(登記記録の滅失と回復)

第十三条

法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

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(法務省令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

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