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不動産登記法 第十一条 (登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(登記)

第十一条

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

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行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法第百五十八条の規定の適用については、同条中「第七項まで」とあるのは、「第六項まで」とする。

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