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夫婦財産契約登記規則 第四条 (保存期間)

平成十七年法務省令第三十五号府省令
(保存期間)

第四条

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久
  2. 閉鎖登記記録閉鎖した日から三十年間
  3. 受付帳に記録された情報受付の年の翌年から十年間
  4. 申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)受付の日から十年間
  5. 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
  6. 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から一年間

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(電子申請等に関する経過措置)
附則

新規則中電子申請(法第八条において準用する不動産登記法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。

2第十四条(電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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