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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第七条 (共同申請)

明治三十一年法律第十四号法律
(共同申請)

第七条

夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。

2前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくはこれに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。

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(過料事件に関する経過措置)
附則

新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定及び第二条の規定による改正後の非訟事件手続法第百六十三条第四項(同法第百六十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定又は第二条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第二百八条第一項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。

2この法律の施行前に旧非訟事件手続法第二百八条ノ二第一項の規定による過料についての裁判に対する同条第二項の異議の申立てがされた過料事件については、なお従前の例による。

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