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夫婦財産契約登記規則 第八条 (添付情報)

平成十七年法務省令第三十五号府省令
(添付情報)

第八条

夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

  1. 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
  2. 第七条第二項の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
  3. 夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
    1. 各契約者の住所を証する情報
    2. 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)

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