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不動産登記法 第百五十三条 (行政手続法の適用除外)
平成十六年法律第百二十三号
法律
(行政手続法の適用除外)
第百五十三条
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
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この条文を参照している条文
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第8条
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不動産登記法 目次
第百五十四条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外) →