(省令への委任)
第九条
この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する新不動産登記法第百二十一条第三項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2施行日から第二号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条の規定の適用については、同条中「第百十九条(第六項を除く。)」とあるのは、「第百十九条」とする。