条文くん法令検索 AIに質問する

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第三百八十三条

明治三十一年法律第十四号法律

第三百八十三条

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

e-Gov法令検索で第三百八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第三百八十三条について教えてください」と聞く
← 第九条(省令への委任) 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 目次 第四十四条 →