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不動産登記法 第七十七条 (所有権の登記の抹消)
平成十六年法律第百二十三号
法律
(所有権の登記の抹消)
第七十七条
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
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「不動産登記法第七十七条(所有権の登記の抹消)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第25条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成14年4月23日 平成11(ワ)25949
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