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不動産登記法 第七十七条 (所有権の登記の抹消)

平成十六年法律第百二十三号法律
(所有権の登記の抹消)

第七十七条

所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

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