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不動産登記法 第二十六条 (政令への委任)

平成十六年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第二十六条

この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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