条文くん法令検索 AIに質問する

農地法による不動産登記に関する政令 第七条 (代位登記)

昭和二十八年政令第百七十三号政令
(代位登記)

第七条

農林水産大臣は、第二条の登記又は前条第一項の登記の嘱託をする場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。

  1. 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
  2. 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
  3. 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法による不動産登記に関する政令第七条(代位登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(買収不動産の所有権の保存の登記) 農地法による不動産登記に関する政令 目次 第八条(代位登記の登記識別情報) →