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農地法による不動産登記に関する政令 第八条 (代位登記の登記識別情報)

昭和二十八年政令第百七十三号政令
(代位登記の登記識別情報)

第八条

登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

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