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農地法による不動産登記に関する政令 第一条 (趣旨)

昭和二十八年政令第百七十三号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、農地法(以下「法」という。)第十三条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

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