(趣旨)
第一条
この政令は、農地法(以下「法」という。)第十三条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、農地法(以下「法」という。)第十三条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。