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農地法 第五十二条の四 (違反転用に対する措置の要請)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(違反転用に対する措置の要請)

第五十二条の四

農業委員会は、必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第五十一条第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

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