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農地法 第二十一条 (契約の文書化)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(契約の文書化)

第二十一条

農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。

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