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農地法施行法 第九条 (調整法により定めた小作料の額の制限)

昭和二十七年法律第二百三十号法律
(調整法により定めた小作料の額の制限)

第九条

農地法の施行の際現に農地につき旧農地調整法(以下「調整法」という。)第九条ノ五第一項の規定により定められている小作料の額(その農地につき同法第九条ノ三第一項但書の規定により都道府県知事の許可を受けた小作料の額があるときは、その額)は、農地法第二十一条の規定によりその農地についての小作料の最高額の決定及び公示があるまでは、同条第一項の規定により定められ、同条第二項の規定による公示があつた額とみなす。

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