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農地法 第二十四条 (農業委員会への通知)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(農業委員会への通知)

第二十四条

農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

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