条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農地法
› 第百六十三条
農地法 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)
昭和二十七年法律第二百二十九号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法第百六十三条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百六十二条(手数料に関する経過措置)
農地法 目次
第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任) →