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農地法施行法 第二十二条 (登録税法の改正に伴う経過規定)

昭和二十七年法律第二百三十号法律
(登録税法の改正に伴う経過規定)

第二十二条

前条の規定による改正前の登録税法第十九条但書、同条第八号ノ二から第九号ノ四まで及び第十二号の規定並びに同条に基く命令の規定は、これらの号に掲げる登記であつて、この法律の施行前における行為を登記原因とするものについては、この法律の施行後もなおその効力を有する。

2第三条又は第四条の規定によりなお従前の例によるものとされるこれらの規定に規定する登記については、平成二十四年十二月三十一日までに受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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