条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農地法施行法
› 第二十三条
農地法施行法 第二十三条 (罰則の適用)
昭和二十七年法律第二百三十号
法律
(罰則の適用)
第二十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
第一条
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行法第二十三条(罰則の適用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
この条文を参照している条文
第2条
← 第二十二条(登録税法の改正に伴う経過規定)
農地法施行法 目次
第百五十七条(罰則に関する経過措置) →