(農地調整法等の廃止)
第一条
左に掲げる法令は、廃止する。
- 一農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)
- 二自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)
- 三自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十八号)
左に掲げる法令は、廃止する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。