(土地改良法の改正に伴う経過規定)
第十六条
前条の規定による改正前の土地改良法第百十条第三項(同法第百十一条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地は、改正後の同法第百十条第一項(同法第百十一条で準用する場合を含む。)及び農地法第三条第二項第六号の規定の適用については、同号に規定する土地とみなす。
前条の規定による改正前の土地改良法第百十条第三項(同法第百十一条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地は、改正後の同法第百十条第一項(同法第百十一条で準用する場合を含む。)及び農地法第三条第二項第六号の規定の適用については、同号に規定する土地とみなす。