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農地法施行法 第十六条 (土地改良法の改正に伴う経過規定)

昭和二十七年法律第二百三十号法律
(土地改良法の改正に伴う経過規定)

第十六条

前条の規定による改正前の土地改良法第百十条第三項同法第百十一条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地は、改正後の同法第百十条第一項同法第百十一条で準用する場合を含む。)及び農地法第三条第二項第六号の規定の適用については、同号に規定する土地とみなす。

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