条文くん法令検索 AIに質問する

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十五条

平成二十六年政令第九十五号政令

第十五条

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間は、改正法第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十二条の二第一項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、同法第五十二条の三第一項及び第二項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令の廃止) 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次