第十五条
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間は、改正法第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十二条の二第一項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、同法第五十二条の三第一項及び第二項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間は、改正法第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十二条の二第一項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、同法第五十二条の三第一項及び第二項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。