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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第五条 (農地中間管理事業規程の記載事項)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(農地中間管理事業規程の記載事項)

第五条

第八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二十条第一号の相当の期間の基準
  2. その他農地中間管理事業の実施に関し必要な事項

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