(農地中間管理事業規程の記載事項) 第五条 法第八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二十条第一号の相当の期間の基準二その他農地中間管理事業の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗