条文くん法令検索 AIに質問する

農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第二十一条 (共有持分を有する者を特定するための措置)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(共有持分を有する者を特定するための措置)

第二十一条

第四条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、当該共有者不明農用地等の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第二十一条(共有持分を有する者を特定するための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(不確知共有者関連情報の提供を求める方法) 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 目次 第二十二条(不確知共有者からの申出) →