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農地法施行規則 第七十五条 (所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続)

第七十五条

第三十二条第三項第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

  1. 当該申出を行う者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  2. 当該申出に係る農地の所在、地番、地目及び面積

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