(遊休農地に係る探索の特例)
第七十四条の二
農業委員会が、法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第一項の規定による要請に係る探索を行つた場合には、当該農地について法第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行つたものとみなす。
農業委員会が、法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第一項の規定による要請に係る探索を行つた場合には、当該農地について法第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行つたものとみなす。