条文くん法令検索 AIに質問する

農業委員会等に関する法律施行令 第十三条 (農林水産省令への委任)

昭和二十六年政令第七十八号政令
(農林水産省令への委任)

第十三条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業委員会等に関する法律施行令第十三条(農林水産省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十二条(市町村の境界変更の場合の措置) 農業委員会等に関する法律施行令 目次 第十四条(法第五十六条の政令で定める業務) →