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農業委員会等に関する法律施行令 第十三条 (農林水産省令への委任)
昭和二十六年政令第七十八号
政令
(農林水産省令への委任)
第十三条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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