条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法施行規則 第五条

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号府省令

第五条

第十一条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。

2第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法施行規則第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(交換分合計画の定め方) 農住組合法施行規則 目次 第六条(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意) →