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土地改良法 第三十八条 (賦課金等の徴収の委任)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(賦課金等の徴収の委任)

第三十八条

土地改良区は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項、第二項、第四項若しくは第九項又は第三十六条の三の規定により徴収すべき金銭、第四十三条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下この条及び次条第一項において「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。

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