条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水資源機構法 第二十九条 (土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課)

平成十四年法律第百八十二号法律
(土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課)

第二十九条

第二十五条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第三十六条第一項から第三項まで及び第五項、第三十八条並びに第三十九条の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水資源機構法第二十九条(土地改良区の組合員又は准組合員に対する経費の賦課)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(強制徴収) 独立行政法人水資源機構法 目次 第三十条(権利関係の調整) →