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土地改良法 第四十二条 (土地改良施設の更新に必要となる資金の積立て)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良施設の更新に必要となる資金の積立て)

第四十二条

土地改良施設の管理を行う土地改良区は、定款で定めるところにより、その管理する土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案し、将来行われるべき当該土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更に必要となる費用に充てるために資金を積み立てることができる。

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国税不服審判所 裁決

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