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土地改良法施行規則 第九十四条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第九十四条

施行法第五条第二項の規定による認可の申請をするには、第三項において準用する第十四条に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 当該組合の組合員の名簿(その組合員のうち法第三条に規定する資格を有する者については、その旨を明示したものであること。)
  2. 耕地整理組合の規約及び土地改良区の定款
  3. 設計書及び土地改良事業計画書
  4. 施行法第五条第三項の規定による議決のあつたことを証する書面及びその議決に係る総会の議事録の謄本
  5. 施行法第五条第四項の規定による同意のあつたことを証する書面

2前項の場合には、当該組合は、その組合がその組織を変更して土地改良区となつたときに役員(法第十八条第三項本文の規定により都道府県知事が任命する監事を除く。)となるべき者を定め、その役員の任期は第一回の総会までとする旨を定款に記載しておかなければならない。

3第一項の認可の申請をする場合には、第十三条及び第十四条の規定を準用する。

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