条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地改良法施行規則
› 第九十三条
土地改良法施行規則 第九十三条 (耕地整理組合の土地改良区への組織変更)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(耕地整理組合の土地改良区への組織変更)
第九十三条
施行法
第五条第二項
の土地改良事業計画には、
第十四条の二
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第九十三条(耕地整理組合の土地改良区への組織変更)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地改良法 第5条
第14条の2
この条文を参照している条文
第99条
第100条
← 第九十二条の四(権限の委任)
土地改良法施行規則 目次
第九十四条 →