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土地改良法 第十七条 (規約)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(規約)

第十七条

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会又は総代会に関する事項
  2. 業務の執行及び会計に関する事項
  3. 役員に関する事項
  4. 組合員又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項
  5. その他必要な事項

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