(規約) 第十七条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。一総会又は総代会に関する事項二業務の執行及び会計に関する事項三役員に関する事項四組合員又は准組合員等(以下「組合員等」という。)に関する事項五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗