(定款)
第十六条
土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び認可番号
- 二地区
- 三事業
- 四事務所の所在地
- 五経費の分担に関する事項
- 六役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
- 七事業年度
- 八公告の方法
2土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、准組合員等たる資格を定めたときは、准組合員等の加入及び脱退に関する事項を記載しなければならない。
3土地改良区の事業年度については、農林水産省令で定める。
土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、准組合員等たる資格を定めたときは、准組合員等の加入及び脱退に関する事項を記載しなければならない。
3土地改良区の事業年度については、農林水産省令で定める。