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土地改良法 第十五条の五 (土地改良事業及び連携管理保全事業への参加の促進)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良事業及び連携管理保全事業への参加の促進)

第十五条の五

土地改良区は、その地区内にある農用地につき耕作又は養畜の業務を営む者の土地改良事業への参加の促進を図るため、土地改良施設の管理その他の土地改良事業に関する情報の提供に努めるものとする。

2土地改良施設の管理を行う土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者の第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全事業への参加の促進を図るため、当該連携管理保全事業に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

3国及び地方公共団体は、第一項の情報の提供及び前項の措置が円滑に実施されるよう、土地改良区に対し、必要な指導、助言その他の援助を行うように努めるものとする。

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