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競馬法施行規則 第三条 (競馬の実施に関する事務の委託)

昭和二十九年農林省令第五十五号府省令
(競馬の実施に関する事務の委託)

第三条

競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第四条第二項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。

  1. 精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 法、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)又はモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
  4. 第十条第一項第四号(令第十七条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
  5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  6. 中央競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
  7. 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  8. 法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
  9. 第五号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

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