(家畜保健衛生所法関係)
第二十条
農林水産大臣は、沖縄県知事から家畜衛生に関する業務を十分に遂行できると認められる施設につき家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第二条の規定による承認の申請があつた場合には、当該施設が家畜保健衛生所法施行規則(昭和二十五年農林省令第二十九号)第二条第一号及び第二号の基準に該当しないものについても、昭和四十八年三月三十一日までに当該基準に該当するように措置することを条件として、その申請を承認することができる。
農林水産大臣は、沖縄県知事から家畜衛生に関する業務を十分に遂行できると認められる施設につき家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第二条の規定による承認の申請があつた場合には、当該施設が家畜保健衛生所法施行規則(昭和二十五年農林省令第二十九号)第二条第一号及び第二号の基準に該当しないものについても、昭和四十八年三月三十一日までに当該基準に該当するように措置することを条件として、その申請を承認することができる。