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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第二十一条 (養ほう振興法関係)

昭和四十七年農林省令第三十号府省令
(養ほう振興法関係)

第二十一条

昭和四十七年における沖縄県の区域についての養ほう振興法施行規則(昭和三十年農林省令第四十五号)第一条及び第二条の規定の適用については、同規則第一条中「毎年一月三十一日まで」とあるのは「沖縄県知事の定める期日まで」と、同規則第二条中「その都道府県の区域内においてみつばちの飼育を始める月の二箇月前まで」とあるのは「沖縄県知事の定める期日まで」と読み替えるものとする。

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