この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。