条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第一条

昭和四十七年農林省令第三十号府省令

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

削除

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令第一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第二条(農業協同組合法関係) →