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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十八条

昭和四十七年農林省令第三十号府省令

第三十八条

この省令の施行の際、沖縄の区域内に本籍及び住所を有している者が、この省令の施行の際規制水域(いかつり漁業の取締りに関する省令(昭和四十四年農林省令第四十一号)第一条第一項に規定する規制水域をいう。以下この条において同じ。)においていかつり漁業(いかつり漁業の取締りに関する省令第一条第一項に規定するいかつり漁業をいう。以下この条において同じ。)に使用されている船舶により規制水域において営むいかつり漁業については、この省令の施行の日から起算して一月間は、いかつり漁業の取締りに関する省令第一条第一項本文の規定は、適用しない。

2前項に規定する者が昭和四十八年三月三十一日までの間に規制水域において営むいかつり漁業についてのいかつり漁業の取締りに関する省令の適用については、同規則第一条第二項中「毎年四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは「昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日まで」と、「当該期間の開始前に」とあるのは「遅滞なく」と、同規則第二条第一項中「毎年十二月三十一日までに」とあるのは「遅滞なく」とする。

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