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養蜂振興法施行規則 第二条 (転飼養蜂の許可申請)

昭和三十年農林省令第四十五号府省令
(転飼養蜂の許可申請)

第二条

第四条第一項の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

  1. 住所及び氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)
  2. 蜂群数
  3. 転飼しようとする場所及び期間

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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