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養蜂振興法施行規則 第一条 (届出)

昭和三十年農林省令第四十五号府省令
(届出)

第一条

養蜂振興法(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出は、毎年一月三十一日までにしなければならない。

2第三条第一項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合
  2. 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
  3. 反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であつて、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合

3第三条第三項の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から一箇月以内に行うものとする。

4第三条第四項の規定による通知は、法第三条第一項又は第三項の規定による届出を受理した日の属する月の翌月末日までにしなければならない。

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(施行期日)
附則

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