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家畜保健衛生所法 第二条
昭和二十五年法律第十二号
法律
第二条
都道府県は、家畜保健衛生所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
家畜保健衛生所法施行規則 第1条
家畜保健衛生所法施行規則 第3条
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第20条
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