(設置)
第一条
家畜保健衛生所は、地方における家畜衛生の向上を図り、もつて畜産の振興に資するため、都道府県が設置する。
2家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。
3家畜保健衛生所には、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字を用いなければならない。
家畜保健衛生所は、地方における家畜衛生の向上を図り、もつて畜産の振興に資するため、都道府県が設置する。
2家畜保健衛生所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。
3家畜保健衛生所には、その名称中に「家畜保健衛生所」という文字を用いなければならない。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。