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家畜保健衛生所法施行規則 第一条 (届出事項)

昭和二十五年農林省令第二十九号府省令
(届出事項)

第一条

家畜保健衛生所法第二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 名称
  2. 位置及び管轄区域
  3. 建物の構造及び施設の概要
  4. 職員の職種別定数
  5. 所長にしようとする者の履歴
  6. 業務開始の予定年月日

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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