(届出事項)
第一条
家畜保健衛生所法第二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一名称
- 二位置及び管轄区域
- 三建物の構造及び施設の概要
- 四職員の職種別定数
- 五所長にしようとする者の履歴
- 六業務開始の予定年月日
家畜保健衛生所法第二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。