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競馬法 第十五条 (服色の登録)
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
(服色の登録)
第十五条
自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。
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