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投資者保護基金に関する命令 第十六条 (事業報告書)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(事業報告書)

第十六条

第七十九条の七十第一項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。

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