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投資者保護基金に関する命令 第十五条 (収入支出等の報告)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(収入支出等の報告)

第十五条

基金は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第十二条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

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