(収入支出等の報告) 第十五条 基金は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第十二条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗